トレーラーハウスの活用方法、メリット
トレーラーハウスは建築基準法が定める建築物ではないので、市街化調整区域にも合法的にせっちが可能である。通常市街化調整区域には建築物を設置する事が出来ないため、資材置き場や駐車場としてしか使う事が出来ません。
しかし、一定の条件を満たしたハウスであればこのような市街化調整区域でもハウスにて営業する事も可能であります。
トレーラーハウスの活用方法としてレストラン仕様ハウスが有ります。トレーラーハウスは基本的にオーダーメードなのでオーナーの考えご要望に沿ったデザイン設計を行い、その後の調整、修正の結果に基づき製造を行います。ハウスの仕様としてはテイクアウトに特化したキッチンのみのもの、幅が2m程度のハウスも有り狭小地にも設置する事が可能です。土地活用狭小地調整にも対応が可能です。